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厚生労働省は新型コロナウイルスの感染防止対策で歯科医院に緊急性のない治療は延期を求めていた

厚生労働省は新型コロナウイルスの感染防止対策で歯科医院に緊急性のない治療は延期を求めていた

厚生労働省が新型コロナウイルスの感染防止対策で歯科医院で緊急性のない治療は延期も考慮を求める連絡文書を出した。

 

事 務 連 絡
令 和 2 年 4 月 6 日
公益社団法人 日本歯科医師会 御中
厚生労働省医政局歯科保健課
歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための
院内感染対策について
標記について、別添のとおり各都道府県、各保健所設置市、各特別区衛生主管部
局宛て事務連絡を発出しましたので、その内容についてご了知いただくとともに、
貴団体会員等に対して周知していただくようお願いいたします。
事務連 絡
令 和 2 年 4 月 6 日
都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中
特 別 区
厚生労働省医政局歯科保健課
歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための
院内感染対策について
歯科医療機関における院内感染対策については、「歯科医療機関等に対する院内
感染に関する取り組みの推進について(周知依頼)」(令和元年 11 月 22 日付け医政
歯発 1122 第1号厚生労働省医政局歯科保健課長通知)」等において、必要な取り組
みを行うよう依頼してきたところですが、今般、新型コロナウイルスについて、政
府の新型コロナウイルス感染症対策本部において出された「新型コロナウイルス感
染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月 28 日新型コロナウイルス感染症対策本
部決定。)を受けて、新型コロナウイルスによる感染拡大防止の観点から、下記の
点に留意していただくよう、貴管下の歯科医療機関に周知していただくようお願い
いたします。

1 標準予防策の徹底について
歯科医療に関連する一般歯科診療時の院内感染の予防策については、「一般歯
科診療時の院内感染対策に係る指針(第2版)」を厚生労働省ホームページにお
いて公表していることから、参考にすること。
2 歯科診療実施上の留意点について
新型コロナウイルスについては、飛沫感染が主体と考えられており、標準予防
策に加え、接触感染予防策、飛沫感染予防策が必要である。歯科診療においては、
唾液等の体液に触れる機会が多いことや歯の切削等によりそれらが飛散するこ
とがあるなどの特性に鑑み、感染拡大防止のため、以下の点に特に留意すること。
(1)歯科診療の実施前に、患者の状態について、発熱や咳などの呼吸器症状の
有無や海外渡航歴等について確認すること。新型コロナウイルス感染症の疑
いがある場合については、速やかに「帰国者・接触者相談センター」にご相
談いただくよう、患者に伝えること。
(2)診療室の定期的な換気を実施するとともに、診療の内容に応じて、感染リ
スクを減らすための対策を適切に行うこと。なお、歯科医師の判断により、
応急処置に留めることや、緊急性がないと考えられる治療については延期す
ることなども考慮すること。
(3)歯科診療を行う上での留意点については、関連学会から考え方が示されて
いるので参考にすること。
(参考)
〇厚生労働省 HP 新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月 28 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614803.pdf
○一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針(第2版)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000510349.pdf
○日本歯科医学会連合
新型コロナウイルス感染症について 歯科医師のみなさまへ
http://www.nsigr.or.jp/coronavirus_dentists.htm

歯科治療における感染リスクを認める内容

歯科診療ではウイルスを含んだ唾液などの体液に触れるため、歯科治療による感染が懸念されている

今回の通達の背景には治療が感染リスクを高めるという判断がなされている

 

 

 

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