北海道旭川市は2002年9月〜今年3月の間、利用していない下水道の使用料を1世帯から合計45万円徴収していたそうだ
ほんとうによく計算しないと、とんでもないことが起こるのだと驚かされる仕事ぶりです
返金はするそうですが、利息も付けて返済してほしいものです
たまたま、世帯の女性から『自宅で排水があふれている』との知らせで、下水道管が利用されていない世帯に下水道使用料が加算されていたということです
市は1979年以前の建物であったために、直接道路に流されていたために整備されていなかったとコメントしていますが、1979年ぐらいの建物は日本全国にたくさんありますよとお伝えしたいものです
旭川市の条例においても受益者負担をもとに請求されているようですが、現実はそうではなかったようです
役所仕事はもっとデーターベースで、仕事のデジタル化がされていないのが問題だと感じます
何十年も仕事のシステムが変わらない業界もあるのですね
○旭川市下水道事業受益者負担に関する条例第1条 本市は,都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとし,これに関して必要な事項は,この条例の定めるところによる。第2条 この条例において「受益者」とは,第9条第1項の規定による公告の日現在において同項の規定により定められた区域内に存する土地の所有者をいう。ただし水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については,それぞれ地上権者,質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には,その者を受益者とみなすことができる。2 管理者は,第4条第1項の規定により定められた区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。第4条 管理者は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により定めた公共下水道の事業計画に係る区域のうち,負担金を徴収しようとする区域(以下「負担区」という。)を定めるものとし,負担区の名称は,別表に定めるとおりとする。第7条 受益者が負担する負担金の額は,当該受益者が所有し,又は地上権等を有する土地の面積に別表に定める当該負担区に対応する1平方メートル当たりの単位負担金額欄に定める額を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。2 前項の規定により公告する区域は,同項の規定による公告の日(以下「賦課基準日」という。)現在において既に法第2条第8号に定める処理区域となつているか,又は当該公告の日の属する年度内に処理区域となることが予定される区域でなければならない。4 前項の規定による通知を受けた受益者は,管理者の定める期日までに,次に掲げる事項を記載した申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において,受益者が地上権等を有する者(以下「権利者」という。)であるときは,土地の所有者は,当該権利者と連署して当該申告書を提出しなければならない。5 前項の場合において,同一の土地にその所有者又は権利者が2名以上いるときは,これらの者は,代表者を定め,連署して前項の申告書を提出しなければならない。ただし,管理者が特に認めたときは,この限りでない。第12条 管理者は,受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,その申請によつて,納入することができないと認める額を限度として,2年以内の期間を限つて徴収を猶予することができる。ただし,管理者が特に認めたときは,徴収を猶予する期間を延長することができる。4 管理者は,前項の申請書の提出があつた場合において,管理者が別に定める基準に基づきその内容を審査し,減免する旨又は減免しない旨を決定したときは,その旨を当該申請書を提出した受益者に通知するものとする。6 受益者が,賦課基準日以降に第2項各号に該当することとなつたときは,当該該当するに至つた日以降の納期に係る負担金について減免できるものとする。この場合において,第3項の申請書を提出した日の属する年度前の年度に係る負担金については,減免の対象としない。第13条の2 管理者は,受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に納入の義務の確定した負担金でその納期限までにその全額を徴収することができないと認められるものに限り,当該納期限の到来前においても,当該負担金を繰り上げて徴収することができる。第14条 負担金の徴収に関して送達すべき書類について,その送達を受けるべき者の住所,居所,事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には,その送達に代えて公示送達をすることができる。第15条 管理者は,納期限までに負担金を納入しない者があるときは,当該負担金額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ,年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収できるものとする。ただし,延滞金の額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が500円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。第16条 賦課基準日以後,受益者の変更があつた場合において,当該変更に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出たときは,新たに受益者となつた者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第10条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴すべき金額のうち,当該届出の日までに納入すべき時期に至つているものは,従前の受益者が納付するものとする。第17条 本市に居住していない受益者が,負担金の納入に係る事項を処理させるため,本市に居住する者のうちから当該負担金の納入に係る管理人(以下「納入管理人」という。)を定めたときは,管理者が定めるところにより,遅滞なく,管理者に届け出なければならない。納入管理人を変更し,又は廃止したときも,同様とする。第19条 管理者は,第9条第4項の申告書の提出がないとき,若しくは前条の規定による届出がないとき,又は当該提出若しくは届出された事項の内容が事実と相違すると認めたときは,当該提出又は届出によらないで職権で当該内容を認定するものとする。第20条 管理者は,受益者の過納又は誤納に係る納入金(以下「過誤納金」という。)があるときは,当該過誤納金を当該受益者に還付する。ただし,当該受益者に未納の納入金があるときは,当該過誤納金を未納の納入金に充当することができる。2 この条例による改正後の旭川市下水道事業受益者負担に関する条例第10条第4項の規定は,この条例の施行の日以後において水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める負担金の額を算出する単位となる土地の区域(以下「負担区」という。)について適用し,この条例の施行の日前において管理者が定めた負担区については,なお従前の例による。