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北海道旭川市で使っていない下水道を18年間で驚きの45万円徴収される

北海道旭川市で使っていない下水道を18年間で驚きの45万円徴収される

北海道旭川市は2002年9月〜今年3月の間、利用していない下水道の使用料を1世帯から合計45万円徴収していたそうだ

 

ほんとうによく計算しないと、とんでもないことが起こるのだと驚かされる仕事ぶりです

 

返金はするそうですが、利息も付けて返済してほしいものです

 

 

たまたま、世帯の女性から『自宅で排水があふれている』との知らせで、下水道管が利用されていない世帯に下水道使用料が加算されていたということです

 

市は1979年以前の建物であったために、直接道路に流されていたために整備されていなかったとコメントしていますが、1979年ぐらいの建物は日本全国にたくさんありますよとお伝えしたいものです

 

旭川市の条例においても受益者負担をもとに請求されているようですが、現実はそうではなかったようです

 

役所仕事はもっとデーターベースで、仕事のデジタル化がされていないのが問題だと感じます

 

何十年も仕事のシステムが変わらない業界もあるのですね

○旭川市下水道事業受益者負担に関する条例
昭和46年4月1日条例第40号
改正
昭和57年3月31日条例第13号
昭和62年4月1日条例第19号
平成3年3月26日条例第20号
平成8年3月29日条例第15号
平成12年3月31日条例第94号
平成13年3月26日条例第39号
平成17年2月24日条例第1号
平成24年3月23日条例第36号
旭川市下水道事業受益者負担に関する条例
(趣旨)
第1条 本市は,都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとし,これに関して必要な事項は,この条例の定めるところによる。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは,第9条第1項の規定による公告の日現在において同項の規定により定められた区域内に存する土地の所有者をいう。ただし水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については,それぞれ地上権者,質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には,その者を受益者とみなすことができる。
2 管理者は,第4条第1項の規定により定められた区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。
第3条 削除
(負担区の決定等)
第4条 管理者は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により定めた公共下水道の事業計画に係る区域のうち,負担金を徴収しようとする区域(以下「負担区」という。)を定めるものとし,負担区の名称は,別表に定めるとおりとする。
2 管理者は,前項の規定により負担区を定めたときは,当該負担区の区域及び地積を公告しなければならない。公告された区域及び地積を変更したときも,同様とする。
第5条及び第6条 削除
(受益者の負担金の額)
第7条 受益者が負担する負担金の額は,当該受益者が所有し,又は地上権等を有する土地の面積に別表に定める当該負担区に対応する1平方メートル当たりの単位負担金額欄に定める額を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
2 前項の土地の面積は,登記簿その他の公簿による。ただし,当該土地の一部について負担金の額を算定する場合にあつては,実測その他の方法により決定するものとする。
第8条 削除
(賦課対象区域の決定等)
第9条 管理者は,毎年度の当初に,負担区のうち,その年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。
2 前項の規定により公告する区域は,同項の規定による公告の日(以下「賦課基準日」という。)現在において既に法第2条第8号に定める処理区域となつているか,又は当該公告の日の属する年度内に処理区域となることが予定される区域でなければならない。
3 管理者は,第1項の規定による公告をしたときは,その旨を賦課対象区域内の受益者に通知するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた受益者は,管理者の定める期日までに,次に掲げる事項を記載した申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において,受益者が地上権等を有する者(以下「権利者」という。)であるときは,土地の所有者は,当該権利者と連署して当該申告書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては,名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)
(2) 土地の所在,地番及び地積
(3) 受益者が権利者であるときは,前号に掲げるもののほか,その氏名及び住所並びに当該権利に係る土地の地積及び権利の種類
5 前項の場合において,同一の土地にその所有者又は権利者が2名以上いるときは,これらの者は,代表者を定め,連署して前項の申告書を提出しなければならない。ただし,管理者が特に認めたときは,この限りでない。
(負担金の賦課及び徴収)
第10条 管理者は,賦課基準日現在における賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに,第7条の規定により算出して負担金の額を定め,これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は,賦課基準日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては,することができない。
3 管理者は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知するものとする。第16条の規定による受益者の変更があつたときも,同様とする。
4 負担金は,10回に分割して普通徴収の方法により5年間で徴収するものとする。ただし,管理者が特に認めたときは,この限りでない。
5 前項本文の規定により徴収する各納期の負担金の額は,第1項の負担金の額の10分の1とする。ただし,その額に100円未満の端数が生じるときは,その端数は,すべて最初の納期の納入額に合算する。
(負担金の前納)
第11条 受益者は,前条第3項の規定による通知を受けた各納期の到来前に,当該納期に係る負担金を納入することができるものとする。
(負担金の徴収猶予)
第12条 管理者は,受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,その申請によつて,納入することができないと認める額を限度として,2年以内の期間を限つて徴収を猶予することができる。ただし,管理者が特に認めたときは,徴収を猶予する期間を延長することができる。
(1) 災害その他の事故により損害を受けたこと,又は経済的困難があることにより,負担金を納入することができないと認められるとき。
(2) 土地その他の状況により負担金を納入することができないと認められるとき。
2 前項の申請をしようとする受益者は,次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 徴収の猶予を受けようとする負担金に係る土地の所在,地番及び地積
(3) 徴収の猶予を受けようとする理由
(4) 徴収の猶予を受けようとする負担金に係る第10条第3項の規定による通知の書面の番号,徴収の年度,納入期の期数,負担金額及び徴収の猶予を受けようとする期間
(5) 猶予期間終了後に納入しようとする負担金の納入額及び納期限(第10条第3項に規定する納期の末日をいう。以下同じ。)
3 管理者は,前項の申請書の提出があつた場合において,その内容を審査し,徴収を猶予する旨又は猶予しない旨を決定したときは,その旨を当該申請書を提出した受益者に通知するものとする。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第12条の2 管理者は,前条第3項の規定により徴収を猶予する旨の決定を受けた受益者が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該決定を取り消し,当該決定に係る負担金を一時に徴収するものとする。
(1) 偽りその他不正行為により決定を受けたとき。
(2) 決定した理由に該当しなくなつたとき。
(3) 第13条の2各号(第3号を除く。)に掲げる場合に該当し,徴収の猶予を受けた負担金の納期限までに当該負担金の全額を徴収できないと認められるとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は,前項の規定により決定を取り消したときは,その旨を当該決定に係る受益者に通知するものとする。
(負担金の減免)
第13条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は,受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,その申請によつて,負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地,物件,労働力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
3 前項の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。ただし,管理者が特に認めたときは,この限りでない。
(1) 氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする負担金に係る土地の所在,地番及び地積
(3) 負担金額
(4) 減免を受けようとする理由
4 管理者は,前項の申請書の提出があつた場合において,管理者が別に定める基準に基づきその内容を審査し,減免する旨又は減免しない旨を決定したときは,その旨を当該申請書を提出した受益者に通知するものとする。
5 前項の基準に基づき算定した額に10円未満の端数が生じるときは,これを切り上げる。
6 受益者が,賦課基準日以降に第2項各号に該当することとなつたときは,当該該当するに至つた日以降の納期に係る負担金について減免できるものとする。この場合において,第3項の申請書を提出した日の属する年度前の年度に係る負担金については,減免の対象としない。
(繰上徴収)
第13条の2 管理者は,受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に納入の義務の確定した負担金でその納期限までにその全額を徴収することができないと認められるものに限り,当該納期限の到来前においても,当該負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分,強制執行又は競売若しくは破産の手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 偽りその他不正行為により負担金の徴収を免れ,又は免れようとしたとき。
(公示送達)
第14条 負担金の徴収に関して送達すべき書類について,その送達を受けるべき者の住所,居所,事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には,その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 前項の公示送達は,公告式条例(昭和25年旭川市条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(延滞金の徴収)
第15条 管理者は,納期限までに負担金を納入しない者があるときは,当該負担金額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ,年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収できるものとする。ただし,延滞金の額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が500円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は,じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3 管理者は,受益者が納期限までに負担金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めたときは,第1項の延滞金を減免することができる。
(受益者に変更があつた場合の取扱い)
第16条 賦課基準日以後,受益者の変更があつた場合において,当該変更に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出たときは,新たに受益者となつた者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第10条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴すべき金額のうち,当該届出の日までに納入すべき時期に至つているものは,従前の受益者が納付するものとする。
2 前項の規定による届出をしようとする者は,管理者の定めるところにより,その旨を管理者に届け出なければならない。
3 第9条第5項の規定は,前項の場合において,同一の土地にその所有者又は権利者が2名以上いるときの届出について準用する。
4 管理者は,第1項の規定による届出があつたときは,負担金の納入の義務が消滅した旨を従前の受益者に通知するものとする。
(納入管理人)
第17条 本市に居住していない受益者が,負担金の納入に係る事項を処理させるため,本市に居住する者のうちから当該負担金の納入に係る管理人(以下「納入管理人」という。)を定めたときは,管理者が定めるところにより,遅滞なく,管理者に届け出なければならない。納入管理人を変更し,又は廃止したときも,同様とする。
(氏名及び住所の変更)
第18条 受益者又は納入管理人は,氏名又は住所を変更したときは,管理者が定めるところにより,遅滞なく,管理者に届け出なければならない。
(職権認定)
第19条 管理者は,第9条第4項の申告書の提出がないとき,若しくは前条の規定による届出がないとき,又は当該提出若しくは届出された事項の内容が事実と相違すると認めたときは,当該提出又は届出によらないで職権で当該内容を認定するものとする。
(過納又は誤納に係る納入金の取扱い)
第20条 管理者は,受益者の過納又は誤納に係る納入金(以下「過誤納金」という。)があるときは,当該過誤納金を当該受益者に還付する。ただし,当該受益者に未納の納入金があるときは,当該過誤納金を未納の納入金に充当することができる。
2 管理者は,前項の規定により過誤納金を還付し,又は未納の納入金に充当する場合においては,遅滞なく,その旨を前項の受益者に通知するものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附 則
1 この条例は,昭和46年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際,すでに事業に着手している地区を含む負担区については,第8条中「負担区に係る事業に着手する前に」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」と読み替えるものとする。
附 則(昭和57年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の旭川市下水道事業受益者負担に関する条例第10条第4項の規定は,この条例の施行の日以後において水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める負担金の額を算出する単位となる土地の区域(以下「負担区」という。)について適用し,この条例の施行の日前において管理者が定めた負担区については,なお従前の例による。
附 則(昭和62年4月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の旭川市下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定により既に公告された第1負担区及び第2負担区に係る負担金の賦課及び徴収については,改正前の条例第14条及び第15条の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成3年3月26日条例第20号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第15号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第94号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第39号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日条例第1号)
この条例は,平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第36号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
別表

負担区の名称 1平方メートル当たりの単位負担金額
第3負担区
第4負担区 370円
第5負担区
第6負担区
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