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緊急事態宣言飲食店協力金でお店の売上がやばい

新型コロナウィルス感染の銀メダリスト塚原直貴(34才)の懇談会に参加の桑名市40代女性が感染

政府は新型コロナウイルス対策として緊急事態宣言を出した

東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県で、期間は1月8日から2月7日までの1か月間だが、感染拡大が収まらなかったら更に延長もあるようです

夜8時以降の飲食店・スナックなどは営業自粛に協力した店舗は1日6万円の補償をうけとることができる

 

月の売上が30万円の店が180万円の補償を受け取る

店舗の大小にかかわらず

1か月・・・180万円の補償

2か月・・・360万円の補償

店舗の大小にかかわらず1か月あたり180万円の補償を夜8時以降の営業をやめるだけでもらえるという大盤振る舞いです

知り合いのお店では月の売上30万円程度のスナックでも180万円の補償が受け取れるという

無茶苦茶な政策です

今日からでも飲食店を始めても恐らくもえらえるのではないでしょうか?

 

 

ネットの反応

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分)」について(第1366報)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。

1 支給額

  • 一店舗当たり186万円
    緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
    なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間)は、一店舗当たり162万円

2 主な対象要件

  • 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等
  • 夜20時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時00分から19時00分までとすること
  • 対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

3 申請受付

  • 令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。
  • ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

4 問い合わせ

東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)
なお、1月8日から東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに名称を変更します。

関連情報

東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報

問い合わせ先
産業労働局総務部企画計理課
電話 03-5320-4836

 

まとめ

一律給付も行政のIT化が遅れているために小さい店も大きい店も一律に配ることしかできないという

令和の時代にFAXを使っているのは行政ぐらいでしょうね

サラーリーマンやアルバイトが収めた税金が無駄に使われていくのは非常に残念

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